特定技能特設ページ

特定技能制度を詳説

 神戸就労ビザ&外国人雇用専門相談・申請センターでは、在留資格「特定技能」の制度普及に力を入れています。神戸(兵庫県や大阪も)で特定技能の申請をお考えの方は、ぜひ当センターをご利用ください。

 このページでは特定技能についての概要を説明するとともに、リンク先のページでは、申請や制度構築のための細かいノウハウを紹介しています。是非ご覧ください。

特定技能目次

「特定技能」制度の概要

 2018年12月8日に成立した、改正入管法において、あらたに「特定技能1号」及び「特定技能2号」という在留資格が新設されました。

 この「特定技能」の制度とは、人で不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

 「特定技能」制度以前から、「技能実習」という在留資格がありましたが、「技能実習」は、発展途上国の人材を技術移転を目的として受け入れ、一定の期間日本で技術を習得した後、本国に帰国して技術を移転をするために設けられた制度であり、目的としているものが異なります。

 なお、「特定技能2号」は、「特定技能1号」の資格を習得してからさらに難しい技能試験に合格して始めてられる資格であり、産業分野も現在は2分野に限定されており、2022年4月に初めて最初の資格取得者が出たばかりで、まだまだこれから普及していこうとしている資格です。したがって、このページでは「特定技能1号」に絞って解説していきます。

在留資格について

 

「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 特定産業分野とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野でスタートしました。ただ、2022年4月26日に、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野を統合し、新たに「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」を新設し、対象分野が12分野となることが発表されました。

 「特定技能1号」の資格を取得するためには、一定の技能水準を有していることを確認する試験及び生活や業務に必要な日本語能力を有していることを日本語能力水準試験に合格する必要があります。在留期間は、1年、6ケ月又は4か月ごとの更新で、通算で上限5年まで、とされています。また、家族の帯同は原則として認められていません。そして、受入機関又は登録支援機関による支援を受ける必要があります。これらの条件が満たされていることを申請書及び添付書面で証明し、在留資格が認められることになります。

受入機関について

 「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人を雇用する機関のことを「受入機関」と呼び、大別すると下記4つの基準を満たす必要があります。

 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

 ②機関自体が適切であること(法令違反等がない)

 ③外国人を支援する体制があること

 ④外国人を支援する計画が適切であること

 また、受入機関の義務についても、

 1)外国人と結んだ雇用契約を確実に実行すること

 2)外国人への支援を適切に継続して実施すること

 (この点については、後述する登録支援機関に全部委託することも可能)

 3)出入国在留管理庁への届出を適切に行うこと

 が設定されています。これらの義務を怠ると、今後外国人を受け入れることができなくなるほか、出入国在 留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

特定技能雇用契約の詳細はこちらへ

登録支援機関について

 「特定技能1号」の外国人を受け入れるためには、登録支援機関による支援体制を整える必要があります。受入れ機関が認定を受けたうえで、登録支援機関として活動することもできます。受入れ機関が認定を受けていない場合は、外部の登録支援機関に支援を委託する必要があります。

 登録支援機関には、大別すると下記2つの基準が設定されています。

 ①機関自体が適切であること(法令違反等がない)

 ②外国人の支援体制がある(多言語支援等)

 また、登録支援機関には、大別すると2つの義務があります。

 1)外国人への支援を継続して適切に行うこと

 2)出入国在留管理局への各種届出を適切に行うこと

 当センターでは、登録支援機関の認定を現在申請中(2022年6月末に許可される予定)です。今後、登録支援機関としても活動していきますので、ぜひこの点についてもご相談ください。

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特定技能ならお任せください

 特定技能は申請する際に添付する書面も多く、整えなければいけない条件も細かく設定されていますので、相当な労力が必要となります。

 当センターでは、担当者の方が最小の労力で申請ができるよう、万全の体制でサポートいたします。また、会社の中で外国人に対しての支援体制が取れない、という場合には、当センターが支援機関となることもできますので、ぜひご相談ください。

 当センターでは申請書の書き方、添付書面の作成、契約書の書き方等のアドバイス、申請前に整えるべき体制等、特定技能の申請のために必要な作業を一括してサポートさせていただきます。

 相談や質問は何度でも無料で対応いたしますので、まずは当センターまでご相談ください。丁寧にご説明申し上げます。予約をいただければ、朝の早い時間や夜の遅い時間、土日祝も出張対応等いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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2022/2/24
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