日本人の配偶者等

日本人の配偶者等ビザとは

 「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と国際結婚をした外国人の配偶者、日本人の実子である外国人、日本人の特別養子である外国人のための在留資格です。このビザを取得することができれば、外国人の日本における活動に制限がなく、就労に関する制限もありません。また、将来的に永住申請を考えている場合、日本での在留条件が短縮されるため、永住者に移行することもスムーズに行いやすいビザ、と言えます。

 「日本人の配偶者等」ビザには上述しましたように、対象者が日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子、というように3つに分類することができます。ここでは、「日本人の配偶者」に絞って、このビザが認められる条件や、申請に必要な書類を解説していきます。日本人の実子や特別養子について「日本人の配偶者等」ビザをご検討されている方は、別途お問い合わせください。

日本人の配偶者が認められる条件とは

 日本人の配偶者ビザを申請する場合、まずは次の点に留意する必要があります。

①内縁関係は含まれない

②離婚や死別している場合は含まれない

③海外で法的に成立した同性婚は認められない

④婚姻の実体(同居等)が伴っていない場合は認められない

⑤婚姻生活を継続できる収入や資産があること

 まず、①②③④にあるように、実体のある、法的に有効な婚姻が成立し、継続していることが第一要件となります。法的に婚姻の成立が認められない内縁関係や、すでに関係が終了している離婚後の申請、日本では認められていない同性婚は対象外です。また、同居等の実体が伴っていない書類上のみの婚姻も認めれないため、申請時には実体のある婚姻であることを証明するために、スナップ写真やお互いの交流の記録等を提出する必要があります。

 その他、「日本人の配偶者等」が認められるにはいくつかのポイントがありますので、下記に詳しく見ていきます。

「日本人の配偶者」許可のポイント

婚姻の実体について

 単なる書類上の夫婦関係である場合、日本人の配偶者ビザは認められません。では、どのようにして婚姻の実体があるかを証明するか、というのが問題になります。

 日本人の配偶者ビザを申請する際に、出会いの経緯、交際や交流の記録、スナップ写真等を提出し、住民票等で同居していることを証明していきます。ただ、書類上ではいかようにも偽装ができてしまいますので、下記のような場合、入管ではかなり慎重に審査がされます。

  • 出会いが夜のお店である場合
  • 離婚歴が複数回ある場合
  • 夫婦の年齢差が大きい場合
  • ネットやSNSで知り合い、交際期間が短い場合
  • 国際結婚あっせんサービスを通じて知り合った場合

 上記のようなケースに該当する場合には、少し時間をかけて、お互いの交流を深めて、それを証明する資料をしっかり準備してから、申請に臨むようにしなければなりません。どのような資料を用意すればいいのか、具体的には当センターまでお問い合わせください。

別居している場合

 日本人の配偶者ビザの審査に当たっては、夫婦が同居しているかどうかが極めて重要視されています。申請を行う場合も、別居をしている場合には細心の注意を払い、入管にその理由等を説明する必要があります。

 夫婦関係にも様々な形があり、例えば、「週末婚」や「通い婚」等も許容され得ることは社会的にも常識とはなっていますが、こと、日本人の配偶者ビザを申請するに当たっては、避けたほうが無難です。

 また、単身赴任はやむを得ない事情があると判断されやすいものの、なぜ夫婦で配偶者の勤務地近くに住むという選択肢を取らなかったのか、その理由が合理的に説明されなければなりません。

 なお、外国人配偶者が海外にいて、「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に呼び寄せる、という場合は、今後同居「予定」であることが説明できれば、問題ありません。

 入管の考える夫婦の形は少し時代遅れで古い考えのようにも思えますが、逆に言えば、それだけ現在もなお、偽装結婚で配偶者ビザを取得しようと考える外国人が多いからだ、とも言えます。この入管の考え方を理解し、偽装結婚であることを疑われないように、しっかりと準備をしてから申請に臨むようにしなければいけません。

生計要件

 日本人の配偶者ビザの審査にあたっては、夫婦で十分に生活をしているだけの経済力があるかどうかも審査されます。夫婦での経済力ですので、外国人の方が日本人配偶者の扶養を受ける場合でも、外国人の方に収入があり日本人が扶養を受ける場合、夫婦共働きの場合等、それぞれ合計の収入で審査がされます。

 現在失業中や病気療養中で収入がない場合等は、申請のタイミングを考えたほうがいいでしょう。また、慰謝料や養育費等で当面の生活基盤に問題がある場合は、保有資産等も併せて経済力を証明していく必要があります。

 また、申請時点で夫婦とも海外にいる場合や、夫婦ともに高齢で年金収入のみという場合も、経済力について慎重に審査がされますので注意が必要です。

変更申請の場合

 現在その他の在留資格で日本に在留している外国人が、日本人との婚姻をきっかけに日本人の配偶者ビザへの切り替えを申請する場合には、今までの外国人の在留状況が適正なものでなければ、在留資格の変更は許可されません。

 また、過去に入国管理局へ申請した内容はすべて記録が残っていますので、今回の申請内容と過去の申請内容に相違点がある場合も不許可になりやすいので注意が必要です。

 さらに、過去に国内若しくは海外で犯罪歴や前科があるような場合、現在国外に在住していたとしても慎重に審査がされます。そのような場合も、その事実を隠すのではなく、正直に申請書に書いたうえで、過去のことを反省し今後はそのような罪を犯さないというような陳述書を準備しておいたほうがいいでしょう。

「日本人の配偶者等」申請書類(抜粋)

在留資格認定証明書交付申請書

 現在在留資格がない場合は「在留資格認定証明書交付申請書」を、他の資格がある場合には「在留資格変更許可申請書」を記入し、写真を貼り、提出します。

 記載内容について注意すべき事項は、過去の出入国歴や犯罪を理由とする処分を受けたことの有無、退去強制又は出国命令による出国の有無等の項目について、必ず真実を記載することです。これらの項目に該当する過去があるにもかかわらず秘匿して申告したとしても、多くの場合は入管の審査により判明し、虚偽の内容を申告したとして、審査が認められることはありません。真実を告知したうえで、過去の過ちを反省し将来的には同じことを起こさないという心証を持ってもらうように努力したほうがいいでしょう。

配偶者(日本人)の戸籍謄本

 申請人(外国人)の配偶者である日本人の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)を提出しますが、原則として、婚姻事実の記載があるもでのである必要があります。

 なお、日本の市役所等に婚姻届を提出してから新しい戸籍が編成され、婚姻事項が記載されるまでには1週間ほどかかります。2週間かかる、と案内している役所もあります。もし、申請者の方の来日予定や在留状況でその期間を待っていては間に合わなくなる可能性がある、という場合には、現在の戸籍と婚姻届届出受理証明書を併せて提出します。

外国機関発行の結婚証明書

 原則として申請する際には申請者の国籍国の機関が発行した結婚証明書を提出する必要があります。日本においても相手国においても結婚が有効に成立していることが承認の条件であるからです。

 ただし、一部の国では、外国で成立した婚姻が法的に有効となり、日本で婚姻手続きを取った場合、結婚証明書を発行しないことがあります。そのような場合には、結婚証明書が発行されないことを記載した説明書を添付することをお勧めします。入管でも、代表的な国(アメリカ、中国等)における手続きを把握していますので、添付しなくても申請が認められることが多いですが、念のため説明書を添付しておけば安心です。

日本での滞在費用を証明する資料

 配偶者(日本人)が申請人(外国人)の滞在費用を支弁する場合、直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書を提出します。申請人が滞在費用を支弁する場合は、申請人の証明書を提出します。

 なお、前年度の収入証明書では滞在費用が証明できない場合等、何らかの事情がある場合は、事前に入管に相談したうえで、その他の所得や納税状況を証明する書類を添付する場合もあります。詳細をお知りになられたい場合は、当センターまでお問い合わせください。

質問書

 日本人の配偶者ビザの申請には、必ず質問書という8ページにわたる説明資料を添付することが義務付けられています。この書類において、結婚に至った経緯や、紹介者の有無、夫婦間で使用される言語、結婚の証人、婚姻歴、来日回数や相手国への訪問数、退去強制歴、親族の状況等について詳細に記載します。

 この書類において重要なのは、必ず真実を記載することです。入管は独自の調査権限を持っていますので、記載された事項と相違する事実を把握された場合には、申請が通ることはかなり難しくなります。必ず真実を告知し、強制退去や離婚歴が多い場合などには陳述書を追加し、将来的には今回の申請内容に従って生活することを約束するようにしたほうがいいでしょう。

「日本人の配偶者等」料金

当センターにご依頼いただいた場合の料金をご案内いたします。

基本料金表
在留資格認定証明書交付申請※1 110,000円99,000円(キャンペーン中)
在留資格変更許可申請※2 110,000円99,000円(キャンペーン中)
在留期間更新許可申請※3 66,000円55,000円(キャンペーン中)

※1現在日本に在留する資格がない場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

※2現在他の資格で在留している方の場合、「在留資格変更許可申請」を行います。

※3すでに「日本人の配偶者等」の資格で在留していて、在留期間を延長する場合に「在留期間更新許可申請」を行います。

いかがでしょうか。

このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。

サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

 

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当センターへご来社いただくか、こちらからお客様の会社までお伺いさせていただき、直接お話を伺います(国外にいられるお客様とは、電話やZoom等でお話をお伺いします)。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

当センターでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書及びサービス利用規約に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご入金後、速やかに業務に着手いたします。書類がすべて整いましたら、お客様に一度ご確認いただいたうえで、入国管理局に申請を行います。

申請後の問い合わせにつきましても、当センターが窓口となり、迅速に適切な対応を行います。

証明書交付

申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。

弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。

外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。

日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。

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2022/2/24
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