料金のご案内

手続きごとにかかる料金

ご相談・打ち合わせ

ご相談や打ち合わせは何回行っても、無料です。疑問点が解消するまで、じっくりとご相談ください。

お申込み時(着手金)

お申込みいただき、ご契約書にご署名・ご捺印をいただいてから、3営業日以内に着手金をお支払いください。

着手金はサービス提供料金の半額です。残金については、サービス提供後にお支払いください。

申請時(残金)

書類が整い次第、申請を行います。申請後、3営業日以内に残りのサービス提供料金の残金をお支払いください。

申請を行った後も、入管や法務局との対応は継続します。また、万が一不許可になった場合は、不許可理由を確認し、再申請を行います。もちろん、これらの手続きは無料で対応いたします。

信頼と安心の専門センター

 当センターは外国人のビザ申請についての専門センターです。また、外国人雇用管理士も取得している代表者が、就労ビザの取得から取得後の行政手続きすべてに対応しています。

 料金も業界では珍しい全就労ビザ同一料金、しかも安心の2回払いシステム、さらには納得の低料金を実現しています。

 まずは、無料相談、お問い合わせでそのサービス内容をご確認ください。きっと満足いただけると思います!

基本料金表

ここでは弊社サービスの料金の詳細についてご案内いたします。

相談・打ち合わせ 0円

在留資格認定証明書交付申請※1

99,000円(税込)

在留資格変更許可申請※2

99,000円(税込)

上記2申請の2人目以降

33,000円(税込)
在留期間更新許可申請※3 44,000円(税込)

在留期間更新許可申請の2人目以降

22,000円(税込)
法人設立代行※4 55,000円(税込)

事業計画書作成代行

99,000円(税込)

再入国許可申請

22,000円(税込)
帰化申請代行 132,000円(税込)
国際結婚手続代行 44,000円(税込)

短期滞在ビザ申請代行

44,000円(税込)

※1「在留資格認定証明書交付申請」とは、現在在留資格がなく海外にいる外国人について、在留資格を取得する手続きを言います。

※2「在留資格変更許可申請」とは、現在在留資格がある外国人について、他の資格に変更する手続きを言います。なお、新しい在留カードが交付される際に、入管に印紙代を4,000円支払う必要があります。

※3「在留期間更新許可申請」とは、今ある在留資格の期限を延長するための手続きを言います。在留期間更新許可申請の場合であっても、所属機関や業務内容に変更がある場合は、在留資格変更許可申請の扱いとなるため、料金も在留資格変更許可申請の料金が適用されます。また、新しい在留カードが交付される際に、入管に印紙代を4,000円支払う必要があります。

※4「法人設立代行」業務には、定款の作成、商号調査、印鑑作成依頼、定款の認証代行が含まれています。別途、公証人や法務局に支払手数料や登録免許税(司法書士に登記を委任する場合はその代行料も)がかかりますので、ご注意ください。

※個人、ないしは他事務所に依頼されて不許可区になった案件については、別途33,000円(税込)の着手金をいただく場合があります。詳しくは、無料相談時にご相談くださいませ。

※無料面談・ご相談時に必ず見積もりを行います。お客様はその料金とサービス内容にご納得いただいてからの正式契約となります。まずは、安心して無料相談、無料見積もりをご利用ください。

 

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2022/2/24
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