高度専門職

「高度専門職」ビザとは

 日本において就労活動を行う外国人のうち、一定の基準を満たす者のみに与えられる在留資格で、優秀な外国人に様々な優遇措置を与えようとするものです。

 日本語能力が高い、学歴が高い、年収が多い等により得られるポイントが一定の値を超えると認められる可能性が高くなるため、他の就労ビザを検討している外国人の方も、一度自分のポイントが基準を超えるかどうかを確認してみることをお勧めしています。

「高度専門職」ビザでできる活動

 「高度専門職」ビザは、まず大きく分けて1号と2号に分かれます。2号は、原則として1号で3年以上在留したものに与えられますので、初回は「高度専門職1号」の取得を目指すことになります。

 また、「高度専門職1号」はその分野によりイロハに分類されます。各分野でどのような活動が認められるかを確認していきましょう。

高度専門職1号イ

在留資格「教授」、「研究」「教育」に相当する活動

  • 「教授」大学や高度専門学校で研究、研究の指導又は教育をする活動
  • 「研究」研究活動
  • 「教育」小中高校等で語学教育その他の教育をする活動

高度専門職1号ロ

在留資格「技術・人文知識」「企業内転勤」「報道」等に相当する活動

  • 「教授」大学や高度専門学校で研究、研究の指導又は教育をする活動
  • 「研究」研究活動
  • 「教育」小中高校等で語学教育その他の教育をする活動

高度専門職1号ハ

在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等に相当する活動

  • 「経営・管理」貿易その他の事業の経営または管理をする活動
  • 「法律・会計業務」法律上の資格を有する者が行う法律又は会計の業務

「高度専門職」ビザが認められるには

  • まずは、「高度人材ポイント」と呼ばれるポイントを70ポイント以上獲得していることが要件となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • ポイントが70ポイント以上獲得していることが分かったら、高度専門職を選択するか、その他の就労ビザを選択するかを考えることになります。高度専門職のメリットについては、こちらをご覧ください。
  • 高度専門職を選択した場合のデメリットもあります。詳しくは、こちらをご覧ください。

「高度専門職」ビザの特徴(ポイント)はここ!

高度人材ポイントを70ポイント以上獲得する

高度人材ポイントは、学歴や職歴、年収、日本語能力等をポイント制にしたものです。代表的なものを挙げてみます。詳細は、下記表をご覧ください。

①学歴→修士号20Pt、大学卒業10Pt

②職歴→5年以上10Pt(ハ分野は15Pt)

③年収→1,000万以上40Pt(ハ分野10Pt)

④日本語能力→N1取得15Pt、N2取得10Pt

例えば、ロ号分野でN1取得(15Pt)、大卒(10Pt)、職歴10年(20Pt)、年収800万円の35歳(30Pt)の方ですと、合計で75ポイント、となります。特にN1をお持ちの方は、かなり多くの方が70ポイント以上になることが多いようです。

高度専門職のメリット

高度人材ポイントが70以上ある方は、高度専門職を選択することができるようになります。高度専門職のメリットは下記のようなものです。

  • 初回から5年の在留期間が認められる(通常1~3年)
  • 3年在留すれば永住許可申請が可能となる(通常10年)
  • 複合的な在留活動が認められる(技術者として会社で働きながら、副業として自ら会社を経営する、等
  • 配偶者の就労が一定の条件で認められる(通常は週28時間以内のアルバイトのみ)
  • 親の帯同が一定の要件のもと認められる
  • 家事使用人の帯同が一定の要件のもと認められる
  • 入国・在留手続きが優先的に処理される

高度専門職のデメリット

日本で安定して長期間在留したいと考える外国人の方にとって「高度専門職」は理想的な就労ビザである一方、少ないながらデメリットも存在します。

  • 高度専門職は活動する企業と結びついた就労ビザであるため、転職した場合は、再申請が必要です。再申請で再度ポイントを計算して、年収の低下等の要因でポイントが下回った場合は、不許可になることがあります。

いかがでしょうか。

このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。

サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

 

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当センターへご来社いただくか、こちらからお客様の会社までお伺いさせていただき、直接お話を伺います(国外にいられるお客様とは、電話やZoom等でお話をお伺いします)。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

当センターでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書及びサービス利用規約に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご入金後、速やかに業務に着手いたします。書類がすべて整いましたら、お客様に一度ご確認いただいたうえで、入国管理局に申請を行います。

申請後の問い合わせにつきましても、当センターが窓口となり、迅速に適切な対応を行います。

証明書交付

申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。

弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。

外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。

日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください(相談無料)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-321-7678
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(緊急時は対応可能)
12月28日~1月4日はお休みです

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・無料相談予約

078-321-7678

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。お問い合わせや相談は完全に無料です。

新着情報・お知らせ

2022/2/24
最新情報を更新しました

T&M神戸行政書士法務事務所

住所

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区
北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル4F-11

アクセス

JR神戸線元町駅・阪神本線元町駅徒歩1分
神戸市営地下鉄県庁前駅徒歩5分
阪急花隈駅徒歩9分
神戸市営地下鉄旧居留地・大丸駅徒歩4分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(緊急時は対応可能)12月28日~1月4日はお休みです