経営・管理

「経営・管理」ビザとは

 外国人の方が会社を設立して自ら経営する場合や、すでに存在している会社の経営者(取締役等)や管理者(部長、工場長等)として働く場合に必要となるビザです。

「経営・管理」ビザでできる活動

「経営・管理」ビザで認められる活動範囲は、3種類に体系化されています。

①会社を設立して、経営

外国人の方自らが起業し、経営者や管理者となって事業を営む場合です。

このケースの場合は、会社を設立する手続きを進めながら就労ビザの取得申請を行うことになり、かなり高度な申請手続きをこなす必要があります。

②既存企業の取締役等に就任

すでに日本において事業が営まれている会社に、取締役や監査役等の役員として就任する場合や、その他の管理職(部長、工場長、支店長等)として就任するケースです。

このケースの場合は、外国人の方の学歴や職歴が職務に相当であると認められれば、就労ビザが認められる可能性は高くなります。

③既存企業の経営者に代わって、経営

すでに日本において事業が営まれている会社において、既存の取締役等が退任し、新たに取締役等として就任するケースです。

このケースの場合も、外国人の方の職歴や学歴が認定のポイントとなります。

「経営・管理」ビザが認められるには

  • 上記の①のケースの場合は、原則として、先に会社の設立が終わり、登記事項証明書が提出できる状態でなければいけません。日本国外に外国人の方がいる場合は、日本における協力者が発起人となり、会社の設立を行う、というのが一般的に取られる方法です。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • もし、日本における協力者がいない場合は、会社設立に必要な日本の銀行の口座や印鑑証明書を取得するために、4か月ビザ(会社設立を終えている場合は、通常初回は1年ビザが認められます)で先に来日するという方法もあります。ただ、この場合、会社が確実に成立して事業が継続するという証明を事前に行う必要があり、相当難しい手続きになります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 上記の②及び③のケースは、外国人の方の学歴や職歴が相当であれば、認定される確率は高くなります。詳しくは、こちらをご覧ください。

「経営・管理」ビザの特徴(ポイント)はここ!

会社の設立を先に行う

自ら会社を設立してその経営を行おうとする場合は、先に会社の設立を終えなくてはいけません。会社を設立するということは、下記のようなものが揃わなくてはいけません。

  • 資本金の振り込みを行う日本の銀行口座
  • 印鑑証明書
  • 事務所の賃貸借契約の証明書

日本国外に居住している外国人の方が、これらのものをそろえるのは原則として不可能です。

よって、日本における協力者を探し、その方を発起人として会社設立を進める、というのが一般的に取られる方法です。ただし、もし日本における協力者がいない、という場合は、当センターにご依頼ください。当センターの代表者が協力者となり、お客様と一緒に会社の設立を進めていきます。

会社の設立前に来日する方法もある

日本における協力者がいない場合に、先にビザを取得して日本に来日して、口座や印鑑証明書、賃貸借契約を行う、という方法もあります。

2015年4月に認められた方法で、まだあまり実績がありませんが、徐々にこの方法での申請が増えてきているようです。

ただし、すべての手続きを外国人の方が一人で行うのはかなり難しい(日本人の方でも難しい、、、)ため、やはり、日本における協力者が実質的には必要となります。

もし、日本における協力者がどうしてもいない、という場合は、当センターにご依頼ください。お客様と一緒に会社の設立を進めていきます。

既存企業の経営・管理は学歴・職歴がポイント

すでに日本において事業が営まれている会社の取締役、代表取締役、監査役、工場長、支店長、その他の管理職に外国人の方が就任する場合は、学歴や職歴が会社の経営者または管理者として相当かどうか、がチェックされるポイントになります。必要とされる学歴や職歴は下記のとおりです。

  • 事業の経営又は管理について3年以上の実務経験があること。
  • 大学院において経営又は管理に関連する科目を専攻した期間は、実務経験に含めることができる。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

いかがでしょうか。

このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。

サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

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申請後の問い合わせにつきましても、当センターが窓口となり、迅速に適切な対応を行います。

証明書交付

申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。

弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。

外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。

日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。

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2022/2/24
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