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「特定活動」ビザとは、既存の在留資格にあてはまらない活動を日本において行おうとする外国人に対して限定的に認められる「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
「特定活動」が認められている背景としては、昨今、多様な類型の活動を行う外国人が増加してきたため、政府が法律を改正する手続きを踏むことなく、外国人に対して認められる活動の種類を増やす必要があったことがあげられます。特に2019年5月30日に、販売や接客業務への就労を認める「46号告示」が施行されたため、「特定活動」はかなり重要な在留資格になりつつあります。
「特定活動」ビザは、下記のように3種類あります。
入管法という法律の中で明文化されている特定活動です。
法務大臣の訓示により認められている特定活動(46種類の内代表例を挙げます)
法務大臣が人道上の観点から特別に認める活動
「特定活動46号」が認められる外国人の条件としては、「日本の」大学又は大学院を卒業していることがまず挙げられています。「技術・人文知識・国際業務」と比較すると、下記のようになります。
技術・人文知識・国際業務
短大・大学・大学院、もしくは「日本の」専門学校を卒業している(もしくは10年以上の実務経験)
特定活動46号
「日本の」大学又は大学院を卒業している
「特定活動46号」の場合は、短大や専門学校は対象となっておらず、また、海外の大学等も対象になっていません。つまりは、この在留資格が日本の大学へ留学している外国人が日本の企業に就職する際に認められる在留資格として創設された就労ビザであることが、このあたりからも良く分かります。
「特定活動46号」を用いることにより、外国人留学生を雇用しやすくなった反面、乱用を防ぐために設けたと思われる条件です。かなり高い日本語能力を、採用予定の外国人留学生に課しています。下記のいずれかによって、高度な日本語能力があることを証明する必要があります。
日本語能力試験N1は、合格率20~30%程度と言われる難関試験です(昨年度は新型コロナウイルス完成証の影響で例年2回行われている試験が1階のみとされたためか、45.2%という高い合格率が記録されています)。大学卒業後に日本で就職を考えている留学生の方は、早い段階から準備をして、N1合格を目指すことが望まれます。
「特定活動46号」で行うことができる業務は下記のようなものです。
「特定活動46号」では「技術・人文知識・国際業務」では原則認められていないサービス業や接客業への従事が認められていますが、単純な作業労働のみを行う、ということはできません。
下記のような業務が認められるとされていますので、参考にしてください。
①宿泊業・・・翻訳通訳に加え、ドアマン、ベルスタッフ、客室清掃なども可能
②タクシードライバー・・・観光プランの企画立案をしながら、ドライバーとして観光案内も可能
③食品工場での技能実習生等への指導・・・外国籍のスタッフへの指導を行いながら、自らもラインに入って作業を行うことが可能
④飲食店・・・スタッフの指導やシフト管理をしながら、現場業務を行うことが可能
⑤ビルメンテナンス・・・スタッフの指導や管理をしながら、自ら清掃作業を行うことも可能
いかがでしょうか。
このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。
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申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
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外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。
日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。
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