特定技能の支援計画

支援計画とは

 特定技能外国人を雇用しようとする受入機関は、特定技能外国人支援計画を作成しなければいけない、とされています。支援計画とは、外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を言います。

 支援内容については、必ず行わなければいけない義務的支援と、これに加えて行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられます。なお、任意的支援についても、支援計画に記載した以上、支援義務が生じることになりますので、注意が必要です。また、義務的支援に要する費用についえては、直接または間接に外国人に負担させることはできません。

 このページでは、項目が多岐にわたる支援計画書の書き方を詳述いたします。記載事項を確認しながら、何を決めなければいけないかを見ていきましょう。

支援計画書1枚目の書き方

  • 1
    国籍
  • 2
    性別
  • 3
    生年月日
  • 4
    国籍
  • Ⅱ1
    所属機関(会社)の名称
  • 2
    住所及び電話番号
  • 3
    事業所が本店と異なる場合、事業所の住所及び電話番号
  • 4
    支援責任者の氏名及び役職
  • 4
    支援を行っている1号特定技能外国人の数
  • 4
    支援担当者の数
  • 4
    中立性の確保について
    →支援を行う責任者及び担当者の人選については、直接外国人に対して指揮命令をする者(直属の上司)でないことが求められています。理想は、現場担当でない管理部門(例えば、人事部担当者等)の社員を選定することです。当該人選を行い、この項目については、「有」に〇をするようにします。

支援計画書2枚目の書き方

  • 1
    登録支援機関の登録番号
  • 2
    登録年月日
  • 3
    支援開始予定年月日
  • 4
    登録支援機関の氏名又は名称
  • 5
    登録支援機関の住所・電話番号
  • 6
    登録支援機関が法人の場合の代表者の氏名
  • 7
    登録を行う事務所の所在地
  • 8
    登録支援機関の支援体制
    →支援責任者の氏名・役職、支援している外国人数、支援担当者数
    →また、支援責任者は、外国人と契約する企業の役員の配偶者、2親等以内の親族、役員と個人的に親交のある者、過去5年以内に企業の役員または職員であった者は、現在外部機関に所属してもなることができません。それ以外のものを支援責任者とし、この項目には「有」に〇をするようにします。

支援計画書3枚目の書き方

  • 支援計画書の3枚目には、事前ガイダンスの実施予定の詳細について記載していきます。
    特定技能所属機関又は委託を受けた登録支援機関は、特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定書交付申請前に「事前ガイダンス」を行う必要があります。事前ガイダンスにおいて、外国人に説明すべき事項が定められており、それらの実施予定が確認されます。
  • a
    従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
    →労働基準法15条の規定に基づき、労働条件明示書等に記載される項目、例えば安全又は衛生に関する事項等も細かく説明することが求められます。
  • b
    本邦において行うことができる活動の内容
    →入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動であること及び技能水準が認められた業務区分に従事することが盛り込まれる必要があります。
  • 入国にあたっての手続きに関する事項
    →現在外国にいる場合は、「交付された在留資格認定証明書の交付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に入国すること」を説明します。
    →現在日本にいる場合は、「在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること」
  • d
    保証金の徴収、契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止
    →外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、その見込みがないことが求められています。
  • e
    入国の準備に関し外国の機関に支払った費用について、当該費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと
    →支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認をします。
  • f
    支援に関する費用を負担させないこととしていること
    →義務的支援に要する費用は、特定技能所属機関が負担します。
  • g
    入国する際の送迎に関する支援の内容
    →現在外国にいる外国人の場合は、入国しようとする港または飛行場において外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所まで送迎を行わなければなりません。
  • h
    住居の確保に関する支援の内容
    →住宅棟を貸与予定の場合は、広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を案内します。
  • i
    相談・苦情の対応に関する内容
    →例えば、何曜日から何曜日の何時から何時まで面談や電話、電子メールの方法により相談や苦情を受けることでができる、等を案内します。
  • j
    特定技能所属機関等の支援担当者及び連絡先
  • 実施言語
    →外国人が理解することができる言語で行うことが求められています。
  • 実施予定時間
    →3時間程度行うことが求められています。

支援計画書4枚目の書き方

  • 支援内容の詳細について記載します。
  • 2a
    到着空港等での出迎え及び特定技能所属機関または住居までの送迎
    →現在外国にいる外国人の場合は「有」に〇をし、担当者及び出迎え空港を記載します。
    →現在日本にいる外国人の場合は「無」に〇をします。
  • 2b
     
    出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補助
    →「有」に〇をし、担当者及び出国予定空港等を記載します。
  • 3a
    不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保に係る手続きに同行し、住居探しの補助を行う。また、賃貸借契約の締結時に連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証にとなる又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し自ら緊急連絡先となる
    →bやc、あるいは自由記入欄に記載した方法を取らない場合には、「有」に〇をし、担当者名を記載します。
  • 3b
    水から賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、住居として提供する。
    →aやc、あるいは自由記入欄に記載した方法を取らない場合には、「有」に〇をし、担当者名を記載します。
  • 3c
    所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する
    →aやb、あるいは自由記入欄に記載した方法を取らない場合には、「有」に〇をし、担当者名を記載します。

支援計画書5枚目の書き方

  • 住居の概要について記載します。
    →取得時期と居室の広さ、同居人の数を記載します。
  • 生活に必要な契約についての支援について記載していきます。
  • a
    銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、担当者や実施方法を記載します。
  • b
    携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、担当者や実施方法を記載します。
  • c
    電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助
    →特定技能基準省令3条1項1号ハに「その他の生活に必要な契約に係る支援」について、ライフライン開設手続きが該当するとされています。当該項目も義務的支援になりますので、「有」に〇をし、担当者及び実施方法を記載します。
  • 4
    外国人が入国した後、もしくは在留資格変更許可の後に行わなければならないとされている生活オリエンテーションの実施内容について記載していきます。
  • a
    本邦での生活一般に関する事項
    →下記ような項目について情報提供が必要とされています。
    ①金融機関の利用法
    ②医療機関の利用方法
    ③交通ルール
    ④交通機関の利用方法
    ⑤生活ルールやマナー
    ⑥生活必需品等の購入方法
    ⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法
    ⑧日本で違法となる行為の例
  • b
    法令の規定により外国人が履行しなければならない国または地方公共団体の機関に対する届出その他の手続きに関する事項及び必要に応じて同行し手続きを補助すること
    →下記のような項目について支援が必要とされています。
    ①所属機関等に関する届出(入管法19条の16)
    ②住居地に関する届出(入管法19条の7ないし19条の9)
    ③社会保障に関する手続き
    ④税に関する手続き
    ⑤マイナンバーに関する手続き
    ⑥自転車防犯登録の方法等
  • c
    相談・苦情の連絡先、申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
    →支援担当者の氏名、電話番号、メールアドレス等の他、国又は地方公共団体の機関の連絡先として、下記のような連絡先を案内すべきとされています。
    ①地方出入国在留管理局
    ②労働基準監督署
    ③ハローワーク
    ④法務局・地方法務局
    ⑤警察署
    ⑥最寄りの市区町村役場
    ⑦弁護士会、法テラス
    ⑧大使館、領事館

支援計画書6枚目の書き方

  • d
    十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
    →通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されている病院についての情報提供を行います。また、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険についても情報提供をすることが理想です。
  • e
    防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項
    →下記のような事項について案内が必要です。
    ①緊急速報メールについての設定方法
    ②トラブル対応や身を守るための方策(災害への備え等)
    ③緊急時の連絡先(警察、消防、海上保安庁等)
    ④気象情報、避難指示等の把握方法、避難場所
  • f
    出入国又は労働に関する法令既定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
    →下記のような事項について案内が必要です。
    ①入管法例及び労働関係法令に関する知識
    ②入管法例に違反する場合がある場合及び相談先、連絡方法
    ③労働関係法令に違反がある場合及び相談先、連絡方法
    ④特定技能雇用契約違反に反することがあった場合及び相談先、連絡方法
    ⑤人権侵害があった場合及び相談先、連絡方法
    ⑥年金の受給権や脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先、連絡方法
  • 実施言語
    →外国人が十分に理解することができる言語により行うことが求められています。
  • 実施予定時間
    →最低8時間以上行うことが求められています。
  • 5
    日本語学習機会の提供についての詳細内容を記載していきます。
  • a
    日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続きの補助を行う。
    →bやcないしは自由記入欄に記載した方法を実施しない場合には、「有」に〇をし、担当者の情報を記載します。
  • b
    自主学習のための日本語学習教室やオンラインの日本語講座に関する情報の提供をし、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行う。
    →aやcないしは自由記入欄に記載した方法を実施しない場合には、「有」に〇をし、担当者を記載します。
  • c
    1号特定技能外国人との合意の下、日本語教師と契約して1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供する。
    →aやbないしは自由記入欄に記載した方法を実施しない場合には、「有」に〇をし、担当者を記載します。

支援計画書7枚目の書き方

  • 6
    相談又は苦情への対応について記載していきます。
  • a
    相談又は苦情に対し、遅滞なく十分に理解できる言語により適切に対応し、必要な言語及び指導を行う。
    →「有」に〇をし、担当者の情報を記載します。
  • b
    必要に応じ、相談内容に対応する関係行政機関を案内し、同行する等必要な手続きの補助を行う。
    →「有」に〇をし、担当者の情報を記載します。
  • 相談又は苦情への対応の実施可能な日時や方法を記載します。
    →相談及び苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。通訳の確保が困難な状況において、応急的に同僚の外国人就業者を通訳に充てることや、翻訳機や翻訳アプリを使用することも差し支えありません。ただ、詳細な聞き取りについては、通訳を確保したうえで、適切に対応する必要があります。
    →相談・苦情の対応は、外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上に対応し、相談しやすい終業時間外(夜間)等にも対応できることが求められます。実務上、午後7時や8時が就業時間外の目安とされます。祝日についても対応できることが望ましいとされます。
    →相談・苦情はいつ寄せられるかが分からないことから、相談・苦情専用のメールアドレスの設置等により可能な限り休日や夜間においても対応可能な体制を整えていること、また、事故の発生等緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。
    →登録支援機関が支援を行う場合にあっては、所属機関においても、外国人の勤務時間に合わせて相談時間帯を適切に設定する必要があります。
    →相談及び苦情の対応を行った場合、相談記録書に記録し、支援の実施に関する管理簿として、特定技能所属機関の事業所又は登録支援機関の事務所に、特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えおく必要があります。
    →相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、外国人の支援実施状況に係る届出書に記載して、出入国在留管理庁に届け出る必要があります。
     

支援計画書8枚目の書き方

  • 7
    日本字との交流促進に関する支援について情報を記載していきます。
  • a
    必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行う
    →義務的支援内容のため、「有」に〇をし、支援担当者の情報を記載します。
  • b
    日本の文化を理解するため必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助を行う
    →義務的支援内容のため、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。
  • 8
    非自発的離職時の転職支援の内容について記載していきます。
    →特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受け入れ側の都合により、外国人との雇用契約を解除する場合には、外国人がその他の機関との契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、以下のaないしdのいずれかの支援を行う必要があります。
    →加えて、以下のe及びfについては、いずれの支援も行う必要があります。
    →また、特定技能所属機関が自ら全部の支援を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれる場合には、それに備え、当該機関に代わって支援を行うもの(登録支援機関、関連企業等)を確保することも行う必要があります。
  • a
    所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受け入れ先に関する情報を入手し提供する
  • b
    公共職業安定所、その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受け入れ先を探す補助を行う
  • c
    1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する
  • d
    職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う

支援計画書9枚目の書き方

  • f
    離職時に必要な行政手続きについて情報を提供する
    →必ず行うべき支援内容とされていますので、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。
  • g
    倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行うものを確保する
    →所属機関がすべての支援を実施するとしている場合には、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。
  • 9
    定期的な面談の実施及び行政機関への通報について記載していきます。
    →外国人及びその監督をする立場にある者(外国人に対して指揮命令権を有する者)と、3か月に1回以上、直接に対面をして面談をする必要があります。なお、面談を効果的に行うための準備として、質問予定項目について、事前にアンケート等を実施することは差し支えないとされています。
    →定期的な面談の実施後には、定期面談報告書を作成し、特定技能所属機関の事業所又は登録支援機関の事務所に、特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えおく必要があります。また、出入国在留管理庁に支援実施状況に係る届出書を提出する際には、この書類を添付する必要があります。
  • a
    1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的な面談(3か月に1回以上)を実施する
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、支援担当者の情報を記載します。
  • b
    再確認のため、生活オリエンテーションにおいて提供した情報について、改めて提供する
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。
  • c
    労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関へ通報する
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。
  • d
    資格外活動等の入管法違反又は旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する
    →義務的支援のため、「有」に〇をし、実施担当者の情報を記載します。

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