技能

「技能」ビザとは

 「特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための活動」を行うための在留資格とされ、一般的には外国人コックさんが日本で働く際に多く取得する就労ビザとして知られています。その他にも認められる活動の範囲は意外に広いので、まずはそのあたりを確認していきましょう。

「技能」ビザでできる活動

「技能」ビザで認められる活動範囲は、9つに分類されています。

  • 調理師
  • 建築技術士
  • 外国製品の製造・修理
  • 宝石・貴金属・毛皮加工
  • 動物の調教
  • 石油・地熱等掘削調査
  • 航空機操縦士
  • スポーツ指導者
  • ワイン鑑定等

これらの業務に従事しようとする外国人で、一定の要件を満たしている者に、「技能」ビザが認められる、ということになります。

「技能」ビザが認められるには

  • 調理師の場合は、いわゆる新米シェフでは「技能」ビザが認められることはありません。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 建築技術者の場合、単なる建築労働者ではなく、一定の工法や方式を使う技術者に認められるものです。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • ワイン鑑定師(いわゆるソムリエ)の場合、コンクール出場歴がないと「技能」ビザは認められない傾向があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

「技能」ビザの特徴(ポイント)はここ!

調理師には実務経験が必要

中華料理やインド料理、フランス料理の料理店で外国人シェフを雇いたい、という場合、問題になるのは実務経験です。最近の申請では、この実務経験の詐称が増えている関係で、技能の審査については期間も長く、審査が許可される確率も落ちてきています。

まずは、書面で外国人の方にしっかりとした実務経験があることを証明できることが、「技能」ビザが認められる要件、ということになります。

ただ、下記のような例外も考えておきましょう。

  • 外国の教育機関で、担当する料理の調理又は食品の製造に関連する科目を専攻した期間があるのであれば、それを実務経験年数に含めることができる。
  • 日タイEPAの提要を受けるタイ人料理人の場合は、実務経験が5年以上あり、タイ料理人としての技能水準に関する証明書(初級以上でOK)の発行を受けており、直近の1年間にタイにおいてタイ料理人にとして妥当な報酬を受けていてこと、が条件とされています。

建築技術者は単なる労働者ではない

「技能」ビザが認められる建築技術者とは、単なる建築作業員ではなく、下記のような一定の方式や工法を習得した技術者で、当該技能について10年以上の実務経験がある者、とされています。

  • 中国式、韓国式建築
  • ゴシック、ロマネスク、バロック様式
  • 枠組壁工法(スウェーデン、フィンランド等)

ソムリエにはコンクール出場歴が必要

ワイン鑑定師(ソムリエ)の業務を日本において行うために「技能」ビザが認められるには、下記のいずれかの要件を満たさなければならない、とされています。

  • 国際ソムリエコンクールで入賞
  • 出場者が1国1人に制限されているソムリエコンクールに出場。
  • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が訓示をもって定めるものを有する。

いかがでしょうか。

このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。

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弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。

外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。

日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。

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2022/2/24
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