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「特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための活動」を行うための在留資格とされ、一般的には外国人コックさんが日本で働く際に多く取得する就労ビザとして知られています。その他にも認められる活動の範囲は意外に広いので、まずはそのあたりを確認していきましょう。
「技能」ビザで認められる活動範囲は、9つに分類されています。
これらの業務に従事しようとする外国人で、一定の要件を満たしている者に、「技能」ビザが認められる、ということになります。
中華料理やインド料理、フランス料理の料理店で外国人シェフを雇いたい、という場合、問題になるのは実務経験です。最近の申請では、この実務経験の詐称が増えている関係で、技能の審査については期間も長く、審査が許可される確率も落ちてきています。
まずは、書面で外国人の方にしっかりとした実務経験があることを証明できることが、「技能」ビザが認められる要件、ということになります。
ただ、下記のような例外も考えておきましょう。
ワイン鑑定師(ソムリエ)の業務を日本において行うために「技能」ビザが認められるには、下記のいずれかの要件を満たさなければならない、とされています。
いかがでしょうか。
このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。
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申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。
外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。
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