企業内転勤

「企業内転勤」ビザとは

 外国にある事業所で働いている外国人の方が、日本の支店等に期間を定めて転勤する際に認められる就労ビザです。海外から日本に転勤する場合にすべて認められるわけではなく、一定の条件がありますので、それを確認していきましょう

「企業内転勤」ビザでできる活動

 「企業内転勤」ビザで活動範囲として認められるのは、「技術・人文知識・国際分野」の活動範囲で同じである、と定められています。各3分野の範囲は下記のように決められています。

技術

「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。

例えば、電気製品製造会社で技術開発業務に従事する場合、あるいは、ゲーム開発会社でゲーム開発に従事する場合、などが挙げられます。

人文知識

「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。

例えば、法律事務所で弁護士補助業務に従事する場合や、建築設計会社で建築積算業務に従事する場合、などが挙げられます。

国際分野

「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。

例えば、語学指導会社で英会話講師業務に従事する場合や、コンピューター関連会社で通訳業務に従事する場合、などが挙げられます。

「企業内転勤」ビザが認められるには

  • 活動の範囲が、「技術・人文知識・国際分野」ビザとまったく同じです。まずは、日本において行う予定の職務内容が当該範囲に含まれていなければいけません。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • すでに外国で働いている職員の方が、日本に「転勤」して活動を行う場合に認められるのですが、認められる転勤パターンがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 外国人の方が日本に転勤する場合でも、「企業内転勤」以外のビザの取得が必要な場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

「企業内転勤」ビザの特徴(ポイント)はここ!

活動範囲が、「技術・人文知識・国際業務」と同じ

まずは、「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲を確認しておきましょう。

①技術→技術開発、CAD、SE、ゲーム開発、設計技師等、理系分野の知識を生かしたホワイトカラーの頭脳労働。

②人文知識→宣伝、広報、販売管理、社員教育、マーケティング、営業等、大学や専門学校で得られる文系知識を生かしたホワイトカラーの頭脳労働。

③国際業務→通訳、翻訳、外国語教育指導者、海外取引業務、服飾デザイン、室内装飾デザイン等、外国人独特の思考や感受性を生かすことにより差別化を図ることができる頭脳労働。

外国で働いている職員の方が、上記のような職種で日本の支店等に転勤するという場合は、「企業内転勤」ビザの申請が認められる可能性が高い、ということになります。

認められる転勤のパターンがある

「転勤」といいましても、本社から支社への転勤や親会社から子会社への転勤など、様々なパターンがあります。「企業内転勤」ビザで認められるのは、下記のようなケースだとされています。

  • 本店→支店(支社、営業所)又はその逆
  • 親会社→子会社、親会社→孫会社、子会社→孫会社又はそれらの逆
  • 子会社間の異動
  • 関連会社への異動

他のビザを申請すべき場合がある

外国会社から日本の営業所に転記する場合で、日本における活動内容が「技術・人文知識・国際分野」の活動範囲である場合は、「企業内転勤」ビザを申請すべきであるとされています。一方、その他のビザを申請すべきケースもあります。

  • 転勤期間が未定、あるいは恒久的である場合→「技術・人文知識・国際分野」ビザ
  • 外国の政府機関の職員が転勤する場合で、日本での活動が、「外交」又は「公用」に該当する場合→「外交」又は「公用」

いかがでしょうか。

このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。

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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

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申請後の問い合わせにつきましても、当センターが窓口となり、迅速に適切な対応を行います。

証明書交付

申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。

弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。

外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。

日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。

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2022/2/24
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