〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル4F-11
安心と信頼の
専門センター
当センターは外国人の在留資格についての専門センターです。様々な事案に対応し、最新情報に接してるからこそできる、確実な申請許可に向けての道しるべをお示しします。
安心の
2回払い
当センターのサービス提供料金は着手金、サービス提供後の残金の二回払いです。申請が終わった後に残金を払えばいいので、サービス内容を確認してから全額を払うことができ、安心です。
日本にいる外国人の方は、日本に滞在するために、必ず何らかの「在留資格」を取得しなければなりません。
「在留資格」は、「出入国管理及び難民認定法」という法律の中で29種類が定められていますが、大きく分類すると、次の2つに分けることができます。
外国人が日本で「仕事や勉強などの活動」をするための在留資格
「留学」、「技能」、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」等。
このうち、仕事をするための在留資格を、一般的に、「就労ビザ」といいます。
外国人の婚姻関係などの身分による在留資格
「永住者」、「日本字の配偶者等」等。
これらの在留資格を、一般的に、「身分系ビザ」といいます。
通訳、デザイナー、ITエンジニア等、自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
代表取締役、取締役、部長、支店長等、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する業務
コック、ソムリエ、スポーツ指導者等、産業上の特殊な分野に属する熟練した技術を要する業務
外国にある事業所の職員が日本の事業所に期間を定めて転勤して行う「技術・人文知識・国際業務」に属する業務
研究、教授、教育、技術・人文知識、経営・管理等に該当する業務で、高度の専門的な能力(高度人材)を有すると認められる者(ポイント計算による)
外国人が日本で働くためには、上記のような「就労ビザ」を取得する必要があります。
(「身分系ビザ」を取得している外国人は、就労ビザがなくても日本で働くことができます)
「就労ビザ」の取得は、なかなか自分で行うことが難しいため、当センターのような専門センターに依頼して取得することが一般的になっています。
代表 新野 勉(しんの つとむ)
就労ビザ・在留資格取得・変更・在留期間更新のことならT&M神戸行政書士法務事務所が運営する『神戸就労ビザ&外国人雇用専門相談・申請センター』。
就労資格の取得・再申請・変更手続き・延長(更新)手続等、外国人雇用・外国人の方の日本での就労に関する手続きを専門に行うセンターです。
また、当センターの代表者は「外国人雇用管理士」資格を有する、日本有数の外国人雇用専門行政書士です。外国人雇用に関するあらゆる相談に、専門的観点から適切にアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
<業務エリア>神戸を中心に、大阪・京都など近畿一円に対応します。遠隔地の方も、ぜひまずはご相談ください。
当センターでは、2019年に創設された新しい在留資格である、特定技能の申請にも完全に対応しています。神戸ないしは兵庫県・大阪で特定技能資格を申請するならT&M神戸行政書士法務事務所に任せよう!と思っていただけるよう、体制を整備しています。
詳しくは、下記特設ページをご覧ください。
日本国外にいる外国人が日本で働く場合には、新たに就労ビザを申請する必要があります。当センターでは、下記のような就労ビザを中心に、専門的に取り扱いをしています。
身分系ビザと呼ばれる、日本人の配偶者、永住者、定住者、あるいは帰化申請にも広く対応しています。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。
まずは当社の受付窓口までご連絡ください。
初回相談は無料です。ご要望に合わせて無料でお見積りします。
ご契約後、サービスのご提供を開始いたします。
こちらでは、お役立ち情報をご紹介します。
どんどん追加していきます。
どうぞご参考になさってください。
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JR神戸線元町駅・阪神本線元町駅徒歩1分/神戸市営地下鉄県庁前駅徒歩5分/阪急花隈駅徒歩9分/神戸市営地下鉄旧居留地・大丸駅徒歩4分
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