〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-19 アムズ元町ビル4F-11
外国にある事業所で働いている外国人の方が、日本の支店等に期間を定めて転勤する際に認められる就労ビザです。海外から日本に転勤する場合にすべて認められるわけではなく、一定の条件がありますので、それを確認していきましょう
「企業内転勤」ビザで活動範囲として認められるのは、「技術・人文知識・国際分野」の活動範囲で同じである、と定められています。各3分野の範囲は下記のように決められています。
「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。
例えば、電気製品製造会社で技術開発業務に従事する場合、あるいは、ゲーム開発会社でゲーム開発に従事する場合、などが挙げられます。
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。
例えば、法律事務所で弁護士補助業務に従事する場合や、建築設計会社で建築積算業務に従事する場合、などが挙げられます。
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。
例えば、語学指導会社で英会話講師業務に従事する場合や、コンピューター関連会社で通訳業務に従事する場合、などが挙げられます。
まずは、「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲を確認しておきましょう。
①技術→技術開発、CAD、SE、ゲーム開発、設計技師等、理系分野の知識を生かしたホワイトカラーの頭脳労働。
②人文知識→宣伝、広報、販売管理、社員教育、マーケティング、営業等、大学や専門学校で得られる文系知識を生かしたホワイトカラーの頭脳労働。
③国際業務→通訳、翻訳、外国語教育指導者、海外取引業務、服飾デザイン、室内装飾デザイン等、外国人独特の思考や感受性を生かすことにより差別化を図ることができる頭脳労働。
外国で働いている職員の方が、上記のような職種で日本の支店等に転勤するという場合は、「企業内転勤」ビザの申請が認められる可能性が高い、ということになります。
外国会社から日本の営業所に転記する場合で、日本における活動内容が「技術・人文知識・国際分野」の活動範囲である場合は、「企業内転勤」ビザを申請すべきであるとされています。一方、その他のビザを申請すべきケースもあります。
いかがでしょうか。
このように、当センターでは、上記のようなポイントを踏まえて、適切な書類を作成し、確実な申請許可へと導きます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください(相談は完全無料です)。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
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ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
当センターへご来社いただくか、こちらからお客様の会社までお伺いさせていただき、直接お話を伺います(国外にいられるお客様とは、電話やZoom等でお話をお伺いします)。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
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申請が入国管理局から許可された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
弊社からお客様に証明書をお送りした段階で、当センターの申請代行業務は終了となります。
外国人の方が海外にいる場合は、外国にある日本公館で在留資格認定書を提示してビザ交付申請を行います。通常1週間程度でビザが発行されますので、日本への入国ができるようになります。
日本入国後の手続きにつきましても、事前にご案内いたします。ご不安な点は遠慮なく、ご相談ください。
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